毎月の支払額を
減らせます

写真:任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、
弁護士が借り入れ業者と交渉するものです。

それにより債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。 弁護士が代理人の場合、依頼者の方と毎月支払いに回せる金額について協議し、借り入れ業者と和解交渉をしていきます。

任意整理のメリット

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借金を長期分割
払いできる

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将来にわたる金利を
カットできる

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財産を
手放さなくて良い

だから

任意整理を行うと収入の範囲内で無理なく返済できる。
それだけではなく、任意整理で借金がゼロになることもあり、ときには払いすぎた利息が返ってくることもあります。
弁護士にご依頼いただくと、借り入れ業者からの督促が止まります。
まずは、任意整理からはじめてみませんか?

任意整理の他の
メリットもあります!!

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1

住所や氏名が
官報に載りません

氏名や住所が官報に載ることはないため、知人に知られる可能性が低い。

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2

職業に制限がない

任意整理の手続きを進めても、今のお仕事をそのまま継続できます。

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人間関係に影響しない

債務整理したくないお借り入れを除いて任意整理手続きを行うことが可能です。

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裁判の必要が無い

法的整理ではないため、資料を集める手間がかかりません。

※ただし、任意整理は収入がなければ利用が難しいこと、減額ができない場合もあるため、任意整理すべきかどうかも合わせて弁護士にご相談ください

借金問題なら相談料無料!!

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